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太陽光発電のグリーン投資減税とは?グリーン投資減税が適用される3つの条件

テレビ、パソコン、蛍光灯、冷蔵庫、電子レンジ…、私たちの身の回りにある電化製品はすべて電気のエネルギーで作動しています。電気がなければ文明社会は成り立たないため、エネルギー問題は人類普遍の課題と言っても過言ではありません。

これまで日本では原子力発電や火力発電によって電気エネルギーをまかなってきました。しかし近年では、放射能や大量の二酸化炭素などの有害物質を排出する問題が指摘されるようになり、地球環境に配慮したクリーンエネルギーへの転換が推進されています。

とはいえ、電気自動車エコキュートに代表されるエコロジー製品は現時点では概して高額であり、容易に購入できるものではありません。そこで、再生可能エネルギー機器の普及を促進するために、補助金の支給や減税措置が広く実施されるようになりました。

グリーン投資減税という税制優遇制度

特筆すべきは、2011年に施行された「グリーン投資減税」です。これは、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー設備を導入した法人、あるいは個人に適用される税制優遇制度です。設置価格の7%分の税額控除、設置費用を全額減価償却に充てられる特別償却などの措置を通じて、固定資産税を大幅に軽減することが可能となります。巨額の税金に悩む団体及び個人がクリーンエネルギー機器を導入しやすくなる大きなメリットとなります。

2013年の4月からグリーン投資減税の対象設備や適用期間が変更になり、2016年の3月末日まで(即時償却は2015年の3月末日まで)税制優遇措置が延長されました。これは、国民にとって非常にありがたいことです。

グリーン投資減税の適用条件

ただし、太陽光発電でグリーン投資減税を利用するためには、大きく以下の条件を満たしている必要があります。

1. 設備の発電量が10kW以上であること。
2. 全量買取制度か余剰買取制度かいずれかのコースで電力会社に売電して、電力買取制度の認定対象であること。
3. 国または地方公共団体の補助金を利用していないこと。

また、確定申告の際に白色申告ではなく青色申告をしなければならない、減税が適用されるのは設備を取得した事業年度のみ(控除限度超過額は1年間の繰越が可能)、といった細かい条件も存在します。

グリーン投資減税の活用を検討している方は、事前に税務署等に問い合わせて、制度の内容をしっかり把握しておいた方が良いでしょう。

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