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太陽光発電の農地転用時に注意すべき「市街化調整区域」とは?

農地転用によって遊休地を太陽光発電に活用する際は、まず自治体の都市計画課に赴いて、該当地が「市街化区域」か「市街化調整区域」なのかをチェックする必要があります。

市街化区域と市街化調整区域の違い

市街化区域・市街化調整区域は、都市計画法という法律によって定められている土地区分の一種です。簡単に言えば、前者は住宅建築や道路建設などの市街化が許可されている区域、後者はその反対で市街化が抑制されている区域のことです。この制度は、希少価値の高い農地の自然環境保護や都市開発乱立防止のために設定されました。

市街化区域の農地転用

市街化区域の場合、基本的には農地転用の届け出を農業委員会に提出するだけで太陽光発電システムのソーラーパネル設置許可が下ります。

市街化調整区域の農地転用

市街化調整区域の場合は若干話がややこしくなります。都道府県知事に農地転用の許可申請及び設備の建築許可申請を行って開発許可を得なければなりませんが、土地の大きさによって手続きに多少の違いがあります。面積が4ha以下の場合、申請者は農業委員会を介して都道府県知事から許可を得ますが、4ha以上の場合は直接県知事に申請書を提出しなければなりません。

しかも、市街化調整区域は周辺地理などの条件によって「農用地区域内農地」、「甲種農地」、「第1種農地」、「第2種農地」、「第3種農地」という5種類の農地区分に分類されており、万一該当地が「農用地区域内農地」、「甲種農地」、「第1種農地」の場合は申請を行っても許可が下りない可能性が高いという大きな問題があります。

日本の国土のほとんどが市街化調整区域?

日本の国土のうち、市街化区域はほんの3~4%ほど。大半は市街化調整区域に該当するため、このルールを軽視することはできないでしょう。万一許可を得ずに勝手に市街化調整区域に太陽光発電システムの設備を導入すると、すべて撤去させられた上に農地の原状回復命令を出される可能性があります。最悪の場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円の罰金)という重い処分を科される恐れさえあるので、農地を活用した太陽光発電を計画している方は細心の注意を払わなければならないのです。

とはいえ、近年では市街化調整区域の制限を緩和しようとする動きが高まっており、昔に比べたら太陽光発電システムの設置許可も少しずつ下りやすくなってきました。なお、太陽光発電設備と住宅では取るべき許可が異なりますので、農地転用の許可申請が通ったからといって何でも建設できるわけではないことにも留意してください。

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