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太陽光発電における農地転用の許可制度について
増加する農地の太陽光発電化
近年、耕作放棄されている農地を太陽光発電に活用する農家数が増加傾向にあります。太陽光発電は地球環境保護と同時に資産運用にも役立つというメリットがあり、発電容量にもよりますが、設置しておくだけで月に数十万円もの売電収入を得ることができます。
農業従事者の高齢化が進む現代、さまざまな重労働を伴う農作業よりも手軽に収入を確保できる太陽光発電に移行する農家が増えるのは自然な流れと言えるでしょう。
農地を農業以外の目的で活用し、住宅や事業所などの建物を設置する場合、あらかじめ「農地転用」の許可を得なければならないことが農地法によって定められています。現在の日本の食料自給率は39%。ほとんどの穀物を諸外国からの輸入に頼っているのが実情であり、食料安定供給の観点から見ても非常に好ましくない状況が続いています。本来、希少価値の高い農地は農業のみに活用されるべきですが、農家の数そのものが減少傾向にあるため、許可さえ得れば農地を農業以外の事業などに活用しても良いことになっているのです。
農地法第4条と5条
ちなみに、農地法第4条は土地所有者本人が許可申請を行う場合について、農地法第5条は農地を売買・賃貸借して第三者が農地転用の許可申請を行う場合について明記しています。どちらも基本的な申請内容は同じで、農地転用の目的や期間、資金の調達方法、周辺の土地への影響など具体的な事業計画を詳細に提示しなければなりません。
しかも、申請したからといって必ずしも許可が下りるわけではありません。農地は立地条件によって5種類の「農地区分」に分類されており、農地としての価値が著しく高い「農用地区域内農地」、「第1種農地」、「甲種農地」などの優良農地の場合、原則申請は却下されてしまいます。
条件の緩和化
なお、最近では条件を緩和する動きが高まっており、該当地が市街化区域内にある場合は届出のみで太陽光発電設備を導入することができます。また、地面に立てた支柱の上にソーラーパネルを設置して太陽光発電と農業を同時に行うのであれば、一時転用許可によって優良農地でも太陽光発電を行えるようになりました。土地への影響や農作物の生産量などを定期的に報告しなければならない煩わしさはありますが、太陽光発電システムを設置できるエリアが大幅に広がったのは大きな魅力と言えます。
このように、農地を転用して太陽光発電を行う際にはさまざまなことに気を配らなければなりません。太陽光発電は非常に利回りの良い投資になるので、将来的に農地を活用した太陽光発電事業を計画している方もいるでしょう。しかし、万一、許可申請手続きを怠れば、最悪3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科されることもあります。事前に農地転用の許可制度について十分に知識を深めておかなければならないでしょう。




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