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農林水産省が太陽光発電の農地転用に推奨する方法とは?

農地に太陽光パネルを設置するには

農業振興に不可欠な農地は政府の管轄下に置かれているため、たとえ所有権が自分にあっても完全に自由に利用できるわけではありません。農地に太陽光パネルを設置して太陽光発電を行う場合は、事前に農業委員会や都道府県知事に申請書を提出して農地転用の許可を得る必要があります。

高確率で申請を却下される農地区分

該当地が都市計画法で指定される「市街化区域」の土地の場合は届け出のみで済みますが、「市街化調整区域」の場合は若干審査が複雑です。その土地が、「農用地区域内農地」、「甲種農地」、「第1種農地」、「第2種農地」、「第3種農地」の5種類のうちどの農地区分に分類されるのか調査され、もしも「農用地区域内農地」、「甲種農地」、「第1種農地」と判断された場合は高確率で申請を却下されてしまいます。これらの土地は非常に農作物の生産性が高い優良農地なので、農業以外の目的で利用することが推奨されていないからです。

農林水産省が推奨するソーラーシェアリングとは?

しかし、2013年の3月に、食料の安定供給や森林資源の保護などを司っている農林水産省から、優良農地でも一定の条件下でなら太陽光発電を認める声明が正式に発表されて話題を集めました。

農林水産省が掲げている条件とは、近年実用段階に入った「ソーラーシェアリング」という画期的な太陽光発電設備のことです。地面に立てた支柱の上に太陽光パネルを組むタイプの商品なので、農地の生産性を損ねることなく太陽光発電を行えるメリットがあります。

太陽光パネルが光を遮ってしまう分、大量の日光を必要とするような農作物は植えることができませんが、半日陰でも育つ植物なら十分に栽培可能です。実際、最近では上部に太陽光パネルを設置しても中で栽培を続けられるビニルハウスなどの技術開発が進んでおり、農業と太陽光発電の両立を図る動きが強まっています。現在日本に存在する10万ヘクタール以上もの耕作放棄地を無駄にしないためにも、政府は積極的にエネルギー事業を推進しているのです。

ソーラーシェアリングを活用した場合、届出のみで3年間農地の一時転用が許可されます。(期間の更新は可能。)地目変更手続きなども必要なく、農地で太陽光発電を行いたい方にとって非常にありがたい取り組みと言えます。

ただし、ソーラーシェアリングが周辺地理に悪影響を及ぼしていないか、農作物がきちんと生産されているか、などの営農状況を年に一度必ず報告しなければならない義務が生じます。設置にあたって一般的な太陽光発電よりもコストがかかるというデメリットもあり、元を取れるかどうかしっかり検討する必要があります。

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