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太陽光発電の農地転用に必要な農地法第4条、第5条とは?

肥沃な土壌に日当たりの良い自然環境。日本国土のおよそ1割を占める農地は、非常にすぐれた性質を有する魅力的な土地と言えます。

大きな経済効果が期待される遊休地

しかし現在、1年以上の長きに渡って作付が行われていない農地、いわゆる耕作放棄地が日本全国に30万ヘクタール近くも存在しています。その半分以上は再開発すればまだまだ十分利用可能な土地であり、国土を有効利用するため、農地を農業以外の目的で使用する「農地転用」計画が推進されています。マンションを建設して宅地として利用したり、太陽光発電システムの基地局として活用したりするプロジェクトが実行されており、大きな経済効果が期待されています。

農地法とは?

しかしながら、日本では農地法という法律により農地転用に関して非常に厳しい制限がかけられています。現在日本の食料自給率は、先進諸国中最低のわずか40%前後。今後さらに農業文化の衰退が懸念されている状況下にあって、貴重な農地を農業以外の目的で使用することは政府としても容認しがたいのが実情です。誰でも簡単に農地転用を図れるわけではないのです。

農地を転用するためには、農地法第4条または第5条の規定に基づく許可申請書を提出して、農業委員会から然るべき許可を得る必要があります。政府によって許可された用途に転用する場合に限り、農地面積が4ヘクタール以下なら県知事から、4ヘクタール以上なら農林水産大臣から農地転用の許可を得ることができます。ただし、届け出さえ行えばよいというわけではなく、転用目的や立地条件、周辺農地への影響などさまざまな観点から審査が行われ、総合的に可否が判断されます。

第4条も第5条も農地転用の許可申請に関する同じような内容の条項ですが、申請者と農地の権利者との関係によって適用される条例が異なります。第4条は農地の所有者自らが転用を行う場合の申請方法について記述しており、一方第5条は農地の所有者と転用事業者が異なる場合の申請方法について記述しています。簡単に言えば、後者は農地を買ったり借りたりして土地の所有権が移転した場合に適用される条例ということです。

すでに述べたように、農地は非常にすぐれた資産価値を持つ不動産であり、農地の売買・賃貸契約もめずらしくありません。ちなみに、親族が所有している農地に住宅を建てる場合も第5条が適用されます。従って、農地転用を検討している方は、第4条だけでなく第5条についてもしっかり目を通しておく必要があります。

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