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太陽光発電をクーリングオフで解約する方法
クーリングオフとは?
商品の購入は本来買い手の権利ですが、訪問販売などの手法によって売り手に強引に契約を取り付けられることも少なくありません。そのため、契約締結後、一定期間内なら無条件で契約を解除できる「クーリングオフ」という消費者の権利を守る法律が設けられました。この制度を活用すれば、悪質な押し売り業者に高額な商品を買わされても確実に代金を取り戻すことができます。
太陽光発電は光熱費の節約と同時に地球環境への貢献も果たせる有益なシステムであり、高額な費用を投じてでも導入する価値は十分にある商品と言えます。しかし、一般家庭にとって100万円以上もかかる導入コストは決して安くありません。中には、「お客さまの立地条件は太陽光発電に最適です」、「絶対儲かります」などと言葉巧みに顧客を煽って、相場よりも高い金額で契約を交わそうとしてくる業者も少なからず存在します。導入の際には慎重を期すべきであり、万一、不自然な契約を取り付けられた場合は速やかにクーリングオフを適用することをお勧めいたします。
クーリングオフの手続き方法
実際にクーリングオフの手続きを行う際は、必ず相手の業者に文書で契約解除の意思を通達しましょう。電話で申請した場合、後日「聞いていない」としらを切られる恐れがあるからです。官製はがきでも構いませんが、余計なトラブルを避けるためにも配達証明を残せる書留郵便で送付することが望ましいです。
書面には、契約を交わした業者名、契約締結年月日、自分の連絡先などの情報を簡潔に記します。すでに代金の一部を支払っている場合は、返金希望額及びその振込先口座も記載します。なお、発送前には文書をコピーして手元に保管しておくようにしましょう。
クーリングオフが適用されないケース
ただし、クーリングオフを申請してもすべての契約を解除できるわけではないということに留意してください。クーリングオフが可能なのは、訪問販売や電話勧誘など業者側が顧客に直接契約を迫った場合に限られます。自分で施工業者に申し込んだ場合は対象外になる可能性が高いので、十分に注意しましょう。
また、クーリングオフを適用できるのは契約締結から8日以内と期間も限られています。(契約解除通知の到着ではなく発送までの期間。)よほど悪質な契約の場合1~2ヶ月程度経過していてもクーリングオフの対象となる可能性がありますが、一般的には9日を過ぎたら手遅れとなります。決断はできるだけ早く下さなければなりません。
通知書の書き方がよく分からない、通知書を送ったのに相手が対応してくれない、などのトラブルに見舞われたときは、一人で悩まずに近くの消費生活センターに相談しましょう。法律のプロが多数在籍しているクーリングオフ代行サービスを活用するのも一つの手です。




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