太陽光発電に課せられる固定資産税

太陽光発電に課せられる2種類の税金

売電収入というメリットを享受できる見返りとして、太陽光発電システムの所有者は毎年2種類の税金を意識させられます。

1. 所得税

一つは、「所得税」です。
太陽光発電の売電によって得た利益は「雑所得」として計上されます。売電収入の金額が、給与所得者の場合20万円、個人事業主の場合38万円を超えたら、確定申告を行う必要があります。

住宅用太陽光発電(発電容量が10kW未満)の年間での売電収入がそこまでの金額になることは滅多にありませんが、他に副業を行っている場合はその金額も合計して考えなければならないことに注意してください。

2. 固定資産税

もう一つは、「固定資産税」です。
固定資産税とは、家、土地、償却資産の所有者に課される税金のことです。太陽光発電は耐用年数17年の機械設備に該当するため、原則固定資産税の申告が必要となります。(ただし、発電容量が10kW未満の据え置き型太陽光発電設備の場合、売電を目的とした事業用の資産とみなされないため申告は不要です。)

固定資産税の計算方法

固定資産税の金額は、評価額 × 税率(現1.4%)で計算されます。その年の評価額は、前年度の評価額に1 - 減価率(太陽光発電の場合0.127)を乗算して表します。なお、2012年5月から2016年3月末までに取得した産業用太陽光発電設備の場合、一年目の減価償却率が半分に、3年目までの固定資産税が3分の2に軽減される特例措置が適用されます。

500万円の太陽光発電システムを導入した場合の固定資産税の計算

1年目:{5000000 ×(1 - 0.127 × 1/2)}× 1.4% × 2/3 ≒ 43700円
2年目:{4682500 ×(1 - 0.127)}× 1.4% × 2/3 ≒ 38150円
3年目:{4087822 ×(1 - 0.127)}× 1.4% × 2/3 ≒ 33300円
4年目:{3568669 ×(1 - 0.127)}× 1.4% ≒ 43600円
5年目:{3115448 ×(1 - 0.127)}× 1.4% ≒ 38000円

償却期間が終了するまで(17年間)この納税が続きます。基本的に年々納税額は減っていきますが、税率が変化すれば固定資産税の金額も変わるため、負担額が増大する可能性もあります。

このように、太陽光発電の所得税・固定資産税の確定申告が必要かどうかは、各家庭によって異なります。納税が遅れると延滞税というペナルティが課されてしまう恐れがあるため、よく分からない場合は施工業者や税理士と相談した方が無難です。


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