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太陽光発電の農地転用で課される2つの税金

太陽光パネルをつけるのは屋根の上だけではない

多くの方は太陽光発電と言えば、ソーラーパネルを住宅の屋根の上に設置しなければいけないものだと考えているのではないでしょうか。しかし、ソーラーパネルは日当たりの良い所であれば基本的にどこに配置しても構いません。実際、最近では垂直な壁に取り付けるタイプの太陽電池パネルも開発されています。

広大な農地を所有している場合は、土地そのものにソーラーパネルを設置するという手も使えます。日当たりの良い農地は太陽光発電に最適な土壌。発電容量10kW以上の産業用太陽光発電システムを導入すれば、基本的に何もしなくても月数万円~数十万円もの売電収入を得ることができます。まさに理想的な投資と言えるでしょう。

ただし、太陽光発電を導入すると、主に2つの税金について意識しなければなりません。

1. 所得税

その一つは、「所得税」です。太陽光発電の売電収入は雑所得として計上されるため、給与所得者の場合は年間の売電収益が20万円を超えたら確定申告を行う必要があります。一般的な家庭用太陽光発電の場合そこまでの収入になることは稀有ですが、農地に産業用太陽光発電を導入すればまず納税は必至です。約40~50%の税率が課税所得額にかけられ、控除分を差し引いた金額を納付することになります。

少しでも所得税を抑えたい方は、支出を可能な限り経費として計上しましょう。設備の維持費、減価償却費などは事業経費として認めてもらえますし、他に副業をしている場合はその損益を合算して課税所得額を減らすこともできます。

2. 固定資産税

もう一つの税金は、「固定資産税」です。太陽光パネルやパワーコンディショナなどの太陽光発電機器も償却資産と見なされ課税されますが、特に土地に課される税金が厄介極まりありません。農地を農業以外の目的に活用するためには農地転用という手続きが必要であり、その際、土地の地目を農地から宅地に変更することになります。すると、それまでタダ同然だった固定資産税が急激に跳ね上がり、大きなコストになってしまいます。

固定資産税の特例措置とは?

現在固定資産税の特例措置が適用されており、導入から3年分課税標準価格が3分の2に減額されています。税制改正によって制度が変更される可能性はありますが、この特例措置を有効活用すれば固定資産税の軽減に役立ちます。

また、支柱の上に太陽光パネルを設置するソーラーシェアリングという設備を利用すれば、農地の一時転用届を提出するだけで太陽光発電システムを導入することができます。地目も農地のままでよいので、固定資産税の高騰防止にこの上なく有効です。

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