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太陽光発電の農地転用時に注意すべき「市街化調整区域」とは?
税制面で優遇される田や畑
農作物の栽培に不可欠な農地は主に、水を引いて稲作を行う「水田」と、水を引かずに耕作を行う「畑」とに大別されます。田や畑は土地の地目の一種でもあり、農業文化の衰退が著しい日本国内において非常に希少価値の高い資源として扱われています。特に、宅地と比べて固定資産税が大幅に安く、税制面で大変優遇されています。
しかし同時に、原則農業以外の目的で使用してはならないという制限も課されています。都市開発による農地の減少を防ぐためのルールであり、もしも勝手に農地に住宅などの建築物を設置すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑を科される可能性があります。
面積が広く、しかも日当たりも申し分ない畑は、太陽光発電にうってつけの環境です。発電容量の大きい産業用太陽光発電を導入すれば、20年間に渡って固定価格で電力が買い取られ、莫大な売電収入を得ることができます。
畑に太陽光はつけられない!?
しかしながら、太陽光発電システムを畑に設置することは禁止されています。どうしても畑に太陽光発電を導入したい場合は、「農地転用」の許可申請手続きを行わなければなりません。
該当地が4ヘクタール以下であれば、農業委員会に申請書を提出し、都道府県知事から承認を得ます。4ヘクタールを超える場合は、県知事に申請書を提出し、農林水産大臣の許可を得ます。その際には、登記謄本、設備の配置を示す図面、資力を証明する事業計画書などさまざまな書類を用意しなければなりません。しかも、申請しても希望通りに許可されるとは限らないという実情がこれまで関係者の間で問題視されてきました。
農地転用の味方「ソーラーシェアリング」
そのため、2013年の3月からは、営農に支障をもたらさないように配慮する場合に限り、簡単な一時転用の届け出のみで太陽光発電を畑でも行えるようになりました。具体的には、地面に突き立てた支柱の上に太陽光パネルを設置する「ソーラーシェアリング」という商品が必要です。ソーラーシェアリングなら、太陽光発電を行いながらパネルの下でも農作物を栽培できるため、農地の生産性を確保することが可能です。
一時転用は、申請から3年間に渡って許可されます。期間は延長可能ですが、一年に一度、農作物の生産量を報告しなければならない義務があり、太陽光発電が営農に悪影響を及ぼしていると判断されれば一時転用の許可が取り消される可能性もあります。
気候の変化によって収益が増減するのは農業も太陽光発電も同じですが、基本的に何もしなくてよい太陽光発電の方が楽に稼げることは間違いありません。遊休地と化している畑をお持ちの方は、ソーラーシェアリングを検討してみてはいかがでしょうか。




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